農地法4条
所有者が自らの農地を農地以外に転用する場合→農地法第4条の許可が必要
面積が4ha(4000㎡)以下の場合→知事の許可
面積が4ha(4000㎡)を超える場合→農林水産大臣の許可
権利移動(農地法第 4・5条の場合で市街化区域内の農地なら農業委員会への届出だけで大丈夫です。
家を建てる場合「一般住宅」での申請では500㎡、「農家住宅」では1000㎡が限度となります。
田や畑だけではなく果樹などの樹園地も含め、すべての農地(※市街化区域内の農地を除く)が転用許可の対象となります。
また、登記簿上の地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われ、さらに、登記簿上の地目が宅地等の非農地であっても、その土地が現に耕作されている場合など、肥培管理がされていれば農地とみなされます。弊社では、登記は司法書士へ依頼します。
農地法5条
所有者以外が農地を譲渡及び貸借して、農地以外に転用する場合→農地法第5条の許可が必要
自分の農地を宅地や他の用途に変更すること。
- 4ヘクタール以下の農地又は採草放牧地を転用するために権利移動する場合は
「県知事許可」
- 4ヘクタールを超える農地又は採草放牧地について転用するために権利移動する場合は
「農林水産大臣許可」
- 市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動は「届出」
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