大臣許可は、一般的に規模が大きい業者が取得します。
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は、大臣許可。
同じ県内でいくつも営業所を設ける場合、知事許可でOKです。
同一業種(例、建築一式)で大臣許可と知事許可、双方取得することは不可。
建設業の許可は、29種類の建設工事ごとに許可を取得することが必要です。
建設業許可の4つのポイント 1 経営業務の管理責任者がいること |
建設業の許可を受けるためには以下の要件を満たしている必要があります。
経営業務の管理責任者としての経験がある者を有している。 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
下記いずれかに該当すること。
1 高等学校もしくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上。
2 大学もしくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する者。
3 10年以上の経験あること。
4 資格試験の合格者。
3 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有している |
特定建設業許可は、主に下請業者の保護のために設けられたもので、その財産的基礎が維持されていることが必要です。許可申請の財務諸表の各金額が、以下の条件を満たしている必要があります。
1資本金が2,000万円以上、自己資本額が4,000万円以上 2流動比率が75%以上 3欠損額が資本金の20%以下
許可取り消しから5年間経過していない。 法令により罰金刑以上を受け、5年間経過していない。 暴力団員でない、等。
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