新規申請には4種類があります。営業所の数と下請けを出す金額によって決めます。
・知事許可 ・一般建設業許可
・大臣許可 ・特定建設業許可
例)知事許可+一般建設業許可。
知事許可+特定建設業許可。
大臣許可+一般建設業許可。
大臣許可+特定建設業許可。
一般建設業許可ー1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が3000万円(建築工事業は4500万円)未満である場合、又は下請としてだけ営業する場合。
特定建設業許可ー1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が3000万円(建築工事業は4500万円)以上となる場合。
1・一般建設業許可を得ている業者さんが、特定建設業許可を得るには、般、特新規となり、新規の申請扱いとなります。
2・知事許可から大臣許可へ変更する時や大臣許可から知事許可へ変更する時は、許可換え新規となります。
・A県で建設業許可を得ており、新たにB県で建設業許可を取り直すことも、許可換え新規となります。
3・個人事業で許可を受けていた者が、法人成りして許可を取り直す時は、法人成り新規となります。
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