決算公告
設立後の決算
忙しくない月を決算末日にするのが妥当です。
個人事業の場合、12月31日が事業の年度末日になりますが、法人の決算日は任意で決めます。
株式会社は、決算公告義務有り。官報でするか電子(ネット)で公開することになります。
税理士への依頼費用発生します。
合同会社は、決算公告の必要なしです。
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