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合同会社と株式会社

株式会社や合同会社を作る場合、どちらも会社の印鑑を法務局で登録しなければなりません。まずは業者に印鑑を発注する必要があります。
合同会社の特徴としては、出資者と経営機関が分離している株式会社とり出資者が社員として経営にも関与するという点、株式会社の役員には任期がありますが、合同会社の役員には任期が無いという点などが挙げられます。

損益や権限の配分について定款で自由に定めることができ、社員は1人1票の議決権があることも特徴です。
合同会社も株式会社と同じように一人から法人を設立することができ、「有限責任」ですので出資金以上の債務の負担を負わないので一定のリスクも回避でき、設立時には資本金も1円から可能となっています。
合同会社は、かつて設立できていた有限会社に近い会社です。
す。

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